要支援・要介護認定とは
・介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
・この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定されます。
・要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定められています。
サービス利用のご案内
■介護認定の申請から、サービス事業者との契約までの流れについて簡単にご案内いたします。
ご利用までの流れ
1.要介護(要支援)認定の申請
市町村の窓口に介護認定申請書を提出し申請してください。本人や家族での申請が困難な場合は、居宅介護支援事業所や介護保険施設が代行することができます。
2.認定調査
市町村の職員または依頼を受けた居宅介護支援事業所のケアマネージャーが、ご自宅を訪問して、心身の状態等について聞き取り調査を行います。
3.審査判定
2.の結果をもとに、「介護認定審査会」が審査し、要支援及び要介護状態区分が判定されます。
4.認定結果の通知
3.の結果に基づいて、「非該当(自立)」、「要支援1~2」、「要介護1~5」のいずれかの区分に認定された結果が、市町村より通知されます。
5.ケアプランの作成依頼
ご利用希望者様の在住している市町村に「居宅サービス計画作成依頼書」を提出してください。
6.ケアプランの作成
担当ケアマネージャーが利用希望者様・ご家族様と面接し、状況や課題を把握したうえでサービス利用の原案を作成します。
7.サービス事業者との契約
ご本人、ご家族及びサービス事業の担当者と話し合いを行い、作成されたケアプランの具体的な内容について利用者様・ご家族様に説明します。同意されましたら、サービスを利用する事業者と契約を行います。
8.サービス利用の開始
サービス事業者との契約を終えましたら、ケアプランに準じてサービスの利用を開始します。